★「赤い羽根募金」は、「共同募金」の愛称です。
共同募金シンボル=「赤い羽根」
「赤い羽根」を使うようになったのは、第2回目の運動からです。
1948年頃、アメリカでも水鳥の羽根を赤く染めて使っていました。それにヒントを得て、日本では、不要になった鶏の羽根を使うようになりました。「赤い羽根」は、寄付をしたことをあらわす「共同募金」のシンボルとして幅広く使われています。
★共同募金は、10月1日から12月31日まで。
運動は、北海道から沖縄まで全国いっせいに行われます。
毎年1回、全国いっせいに募金を行うため、厚生労働大臣の告示によって、募金期間は10月1日~12月31日に決められています。
12月中は、歳末たすけあい募金も併せて行います。
また、この期間中以外でも、様々な寄付金を取り扱っています。
1947(昭和22)年に始まり、60年近くの歴史と実績のある全国的な募金活動です。
共同募金は、社会福祉施設の設備・備品などの購入や福祉団体の事業費に、また市郡町社会福祉協議会が実施する在宅福祉サービス事業やボランティア育成事業など、身近なところで生かされています。
共同募金運動の一環として地域住民やボランティア、民生委員児童委員、社会福祉施設、社会福祉協議会等の関係機関・団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが、地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得て、様々な福祉活動を重点的に展開するものです。
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
1 税額控除に係る証明書(写)の発行について
【令和3年12月26日以前の寄付について】
厚第2597号、平成28年12月27日付けの証明書
【令和3年12月27日以降の寄付について】
厚第1677号、令和3年12月27日付けの証明書
2 所得税の控除について
本会へ寄付された個人の方は、「所得控除」または「税額控除」を
選択することができます。
所得控除の場合
寄付金(総所得金額の40%を限度とする額)-2,000円
を総所得金額から控除
税額控除の場合
{寄付金(総所得金額の40%を限度とする額)-2,000円}×40%
を所得税額から控除(所得税額の25%を限度とする)
3 税額控除制度の対象となる寄付金
共同募金としての寄付(赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金)
4 税額控除を受けるための手続き
確定申告の際に、下記の書類を提出する必要があります。
①寄付金の領収書
②税額控除に係る証明書(写)
◆詳しくは
石川県共同募金会ホームページをご覧ください。