社会福祉行政の『協力機関』としての位置づけられています。
民生委員は、民生委員法によりその設置が定められ、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣から委嘱されています。また児童福祉法により、児童委員も兼ねています。
◆基本性格
民間人として「住民の立場」から公の業務に協力する行政と住民とのつなぎ役です。
02/05 | フードドライブを実施します! |
02/04 | 大雪による各種事業の対応について |
01/24 | 令和6年度 春 まち ぽかぽか プロジェクト 開催のお知らせ |
01/15 | ボランティア活動きっかけづくり講座 参加者募集! |
12/27 | 歳末フードパントリーを開催しました!! |
12/19 | フードドライブ実績報告 |
12/18 | 親子サロン「絵本カフェ」を開催しました!! |
12/11 | ふれあいいきいきサロン活動等報告書の様式について |
12/11 | フードドライブ報告 |
12/01 | 広報誌「ほほえみ78号」が発刊されました‼ |
11/28 | 令和6年度能美市ふれあい福祉交流会を開催しました! |
11/28 | 除雪ボランティア募集について |
11/23 | 令和6年度 能美市ジュニアボランティアクラブ活動開始!! |
11/19 | 親子サロン「絵本カフェ」の開催について |
11/13 | 三道山子ども食堂 様より、お弁当のご寄付をいただきました! |
社会福祉行政の『協力機関』としての位置づけられています。
民生委員は、民生委員法によりその設置が定められ、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣から委嘱されています。また児童福祉法により、児童委員も兼ねています。
◆基本性格
民間人として「住民の立場」から公の業務に協力する行政と住民とのつなぎ役です。