社会福祉行政の『協力機関』としての位置づけられています。
民生委員は、民生委員法によりその設置が定められ、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣から委嘱されています。また児童福祉法により、児童委員も兼ねています。
◆基本性格
民間人として「住民の立場」から公の業務に協力する行政と住民とのつなぎ役です。
12/19 | フードドライブ実績報告 |
12/18 | 親子サロン「絵本カフェ」を開催しました!! |
12/11 | ふれあいいきいきサロン活動等報告書の様式について |
12/11 | フードドライブ報告 |
12/01 | 広報誌「ほほえみ78号」が発刊されました‼ |
11/30 | 令和6年 地域歳末たすけあい運動の開始について |
11/28 | 令和6年度能美市ふれあい福祉交流会を開催しました! |
11/28 | 除雪ボランティア募集について |
11/26 | 「能美たすかったわ~大賞」について |
11/23 | 令和6年度 能美市ジュニアボランティアクラブ活動開始!! |
11/19 | 親子サロン「絵本カフェ」の開催について |
11/13 | 三道山子ども食堂 様より、お弁当のご寄付をいただきました! |
11/08 | フードパントリーを開催します‼ |
11/07 | フードパントリーを開催しました!! |
11/05 | フードドライブ実績報告 |
社会福祉行政の『協力機関』としての位置づけられています。
民生委員は、民生委員法によりその設置が定められ、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣から委嘱されています。また児童福祉法により、児童委員も兼ねています。
◆基本性格
民間人として「住民の立場」から公の業務に協力する行政と住民とのつなぎ役です。