①社会調査のはたらき(地域におけるアンテナ的役割)
②相談のはたらき(地域における世話役的役割)
③情報提供のはたらき(地域における告知的役割)
④連絡通報のはたらき(地域におけるパイプ役的役割)
⑤調整のはたらき(地域における円滑油的役割)
⑥支援態勢づくりのはたらき〈地域における支援的役割〉
⑦意見具申のはたらき(地域における代弁者的役割)
・民生委員は、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱しています。
・民生委員には給与は支給されていません。
・任期は3年で(3年に一度一斉改選)
・民生委員は民生委員法に、児童委員は児童福祉法にその根拠が定めら 児童福祉法の中に「民生委員は児童委員に充てられたものとする」ことから 両方を兼ねることになっています。また、児童委員のなかから主として児童 福祉に関することを専門的に担当する『主任児童委員』が設置されることと なっています。