民生委員・児童委員は、地域の相談役として福祉のまちづくり活動を 行っています。
・地域の人たちの声を届けます。
・福祉のサービスをお知らせします。
・専門機関を紹介します。
「民生委員児童委員協議会だより」をご覧ください。
12/19 | フードドライブ実績報告 |
12/18 | 親子サロン「絵本カフェ」を開催しました!! |
12/11 | ふれあいいきいきサロン活動等報告書の様式について |
12/11 | フードドライブ報告 |
12/01 | 広報誌「ほほえみ78号」が発刊されました‼ |
11/30 | 令和6年 地域歳末たすけあい運動の開始について |
11/28 | 令和6年度能美市ふれあい福祉交流会を開催しました! |
11/28 | 除雪ボランティア募集について |
11/26 | 「能美たすかったわ~大賞」について |
11/23 | 令和6年度 能美市ジュニアボランティアクラブ活動開始!! |
11/19 | 親子サロン「絵本カフェ」の開催について |
11/13 | 三道山子ども食堂 様より、お弁当のご寄付をいただきました! |
11/08 | フードパントリーを開催します‼ |
11/07 | フードパントリーを開催しました!! |
11/05 | フードドライブ実績報告 |
民生委員・児童委員は、地域の相談役として福祉のまちづくり活動を 行っています。
・地域の人たちの声を届けます。
・福祉のサービスをお知らせします。
・専門機関を紹介します。
「民生委員児童委員協議会だより」をご覧ください。
社会福祉行政の『協力機関』としての位置づけられています。
民生委員は、民生委員法によりその設置が定められ、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣から委嘱されています。また児童福祉法により、児童委員も兼ねています。
◆基本性格
民間人として「住民の立場」から公の業務に協力する行政と住民とのつなぎ役です。
①社会調査のはたらき(地域におけるアンテナ的役割)
②相談のはたらき(地域における世話役的役割)
③情報提供のはたらき(地域における告知的役割)
④連絡通報のはたらき(地域におけるパイプ役的役割)
⑤調整のはたらき(地域における円滑油的役割)
⑥支援態勢づくりのはたらき〈地域における支援的役割〉
⑦意見具申のはたらき(地域における代弁者的役割)
・民生委員は、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱しています。
・民生委員には給与は支給されていません。
・任期は3年で(3年に一度一斉改選)
・民生委員は民生委員法に、児童委員は児童福祉法にその根拠が定めら 児童福祉法の中に「民生委員は児童委員に充てられたものとする」ことから 両方を兼ねることになっています。また、児童委員のなかから主として児童 福祉に関することを専門的に担当する『主任児童委員』が設置されることと なっています。